生活費用や教育費用等を借りる(生活福祉資金・貸付)
障がい者または低所得の方のために各貸付制度を活用し、世帯の更生をはかります。
生活福祉資金
生活福祉資金は都道府県社会福祉協議会が主管し、市社会福祉協議会が貸付の相談に応じています。実際の貸付は直接本人へ送金されます。
貸付内容および概要についてはこちらでご確認ください。⇒愛知県社会福祉協議会ホームページ
総合支援資金
失業によって生活の維持が困難となった世帯が対象となります。
教育支援資金
高校や大学への進学にかかる経費、学費などを対象に貸し付けます。
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として貸付けます。
緊急小口資金
低所得の方に対し、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる少額の経費を貸付けます。
新型コロナウイルスの影響による特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の返済等に関するご相談は
権利擁護チーム(0561-62-4700)まで
はやぶさ資金
はやぶさ資金貸付制度は、生活困窮状態にある世帯に対して、日々のくらしの維持に必要なつなぎ資金及び不時の出費のため必要とする援護資金を貸付け、その生活を保全し、経済的自立を助長することを目的としています。
貸付限度額を3万円として、長久手市社会福祉協議会が独自に行っています。
【貸付内容】
⑴生命保持、健康維持に必要な食糧等・ライフラインの確保のための資金
⑵就職に関する必要経費など一時的に支援することで経済的自立を助長できると認められる資金
この件についてのお問い合わせは権利擁護チーム(0561-62-4700)まで